監督当局の見解(金融庁 保険課)

1. 本ページの目的

本ページは、むしChakuおよびむしLaboの提供にあたり、 保険業法との関係について実施した事前照会の回答(金融庁 保険課・法務係による見解) の要旨を公開し、利用者および取引先等への透明性を確保することを目的としています。

2. 結論(要旨)

監督当局による見解は以下の通りです:
「当該サービスは保険業に該当しないと考えます。」

3. 法的評価の根拠

  • むしChakuとむしLaboは別個独立のサービスとして提供されている
  • 利用開始時点では、死亡時の買取(補償)を約していない
  • 買取は査定・合意後に成立するため、偶然の事故を前提とした給付契約ではない

4. 金融庁回答(抜粋)

(結論)
当該サービスは保険業に該当しないと考えます。
(理由)
① 両サービスは別個独立して提供されていること。
② 利用開始時点において損害てん補を約していないこと。
③ 死虫買取は素材価値を認めた場合に行われる任意サービスであること。

5. 留意事項

本見解は、照会時に提示された事実関係および現行法令に基づくものであり、 将来の制度改正や事業構造の変更によって評価が変わる可能性があります。

6. 適法性維持方針

  • 誤解を招く補償性表現の排除
  • 任意査定・同意ベースの売買モデルの継続
  • 必要に応じた行政機関との協議・更新